相続・遺言について

相続が発生すると、亡くなられた方の財産のすべて(借金などの負債も含めて)が、その方の相続人に法律で定められた割合で引き継ぐことになります。(細かい規定がありますが、あえて簡単に説明しています・・・)

例えば、不動産や株などの金融資産が多い方であれば良いのですが、借金の多い方が亡くなれば、その借金も含めて相続人が相続することになります。(つまり払わなくてはいけなくなります)
そして相続には期限(被相続人が亡くなってから3か月以内)があり、その間に、資産だけでなく負債も調べなくてはなりません。

しかし、現実には大切な人が亡くなって落ち込んでいるときに、このような調査などできる方はあまりいないのではないでしょうか。さらには、調査の方法など一般の方では難しいことが多いのも事実です。

また、多くの資産を保有しておられる方にとっては、相続人同士が揉めることは避けたいと考えておられるでしょう。そして、それを少しでも解決できる(万全ではありませんが)方法が

遺言を遺すことだと思います。遺言にも3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の遺言の方式がありますが、私は公正証書遺言が良いと考えております。公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人以上の立会いのもとに作成され、作成された遺言者は公証役場という安全な場所に保管されるため、相続が発生するまで、相続人に知られることがありません。そのため、ご自身の想いをそのまま遺すことができます。(しかし、遺言も万全でないことを承知しておいてください)また、公証役場に保管しているからといって遺言書の内容を変更できないことはありません(ここでは詳しい説明を省略します)ので安心してください。

事案の種別報  酬  額
遺言書の起案・作成支援55,000円~
相続人及び相続財産の調査88,000円~
遺産分割協議書の作成110,000円~
遺言執行手続財産価格の5%(30万円に満たない場合は30万円)
※上記報酬額とは別に資料の取得費用等が必要になります。

相続・遺言のことは、行政書士野中事務所にご相談ください。