宅建業の免許申請について

宅地建物取引業(一般に「宅建業」という)を開業するには、「都道府県知事免許」か「国土交通大臣免許」が必要となります。また、営業保証金というものが必要となります。具体的には、主たる事務所で1,000万円、従たる事務所で500万円を供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。

ただ、この金額を準備できる方は少ないと思いますので、ハトマークの宅地建物取引業保証協会やウサギマークの全日本不動産保証協会という団体に加入し営業保証金分担金を主たる事務所で60万円、従たる事務所で30万円を納めることで、営業保証金を供託する必要がなくなります。ただし、この場合、入会金や会費等が別途必要になります。

宅建業の免許申請のことなら、行政書士野中事務所にご相談ください。