家族信託(正確には、「民事信託」といいます)とは、将来の不安(認知症等による判断能力の低下)に備えて、ご自身の家族・親族に、その保有する不動産等の資産を特定の目的に従って管理・運用・処分を任せるという仕組みです。
具体的には、委託者兼受益者(資産を保有している人及びその資産から発生する利益を受ける人)が受託者(家族・親族の中から、その資産を管理・運用・処分を任された人)にご自身の資産(信託財産といいます)を託し、目的の範囲内(信託契約の目的の範囲内)で管理・運用・処分を行うことになります。「家族を信じて託す」という意味から「家族信託」というようになりました。(簡単に説明してます)
したがって、例えばご自身が所有しているアパートの改修工事が必要となったときに、ご自身が認知症等によって正常な判断ができない場合は、受託者の判断(信託契約の目的の範囲内)でアパートの改修工事を行うことができます。
任意後見制度と似ていますが、大きな違いは家族信託は信託契約の目的の範囲内で自由に管理・処分・運用ができることや、家庭裁判所が選任する成年後見監督人という監督する人が存在しない点があげられます。(もちろん、身内はもとより外部の専門家を監督人として置くこともできます)
さらに、家族信託は相続対策にも大いに活用できます。