任意後見制度とは、ご自身が将来、認知症等によって判断能力が低下する前に、ご自身の信頼できる人にご自身の財産の管理や身上保護等の法律行為に関する事務を予めお願いしておく契約(任意後見契約といいます)を締結しておき、実際に認知症等になったときに、その信頼できる方がご自身に代わって財産管理や身上保護等の事務を行う制度です。(簡単に説明してます)
しかし、その信頼している方が自分の財産等を勝手に使いこんだり、処分されたりしたら安心できませんよね。そのような不安に対処するために、家庭裁判所によって成年後見人を監督する人(成年後見監督人といいます)を選任してもらい、その監督する人を通じて家庭裁判所が監督しますので安心できるといえます。
また、任意後見契約は公正証書で作成する必要があるため
公証役場で作成し、公証役場にも保管されますので、勝手に書き換えられたりすることはできません。これも任意後見制度が安心できる制度といえるのではないでしょうか。
事案の種別 | 報 酬 額 |
任意後見契約の手続き | 88,000円~ |